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会則

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会則

大商会会則

第一条本会は大商会と称する。
第二条本会の会員は、正会員・特別会員及び名誉会員とする。
正会員は、大阪商業学校・大商中学校・大阪商業高等学校及び大商学園高等学校卒業生とする。
特別会員は、母校常勤及び専任の現役教職員とする。
名誉会員は、母校に対する特別の功労者とする。
名誉会員となるものは、会長の推薦を受けたものとする。
第三条本会は、会員相互の親睦を計り、母校の発展を助けることを目的とする。
第四条本会は、上記の目的を達するため次の事業を行う。
1.会報の発行
  年1回5月に発行する。臨時に発行することもある。
2.会員名簿の備え付け
  周年事業として名簿を刊行することもある。
3.その他本会の目的達成のために必要な事業
第五条本会は、事務局を母校内に置く。
第六条正会員は入会の際、1万円を終身会費として納付する。
但し、名誉会員及び特別会員は、これを負担しない。
第七条本会に必要に応じ、若干名の顧問・参与を置くことができる。
第八条本会には、左記の役員を置く。
会長1名。正会員から幹事会で推薦する。
副会長若干名。正会員から会長の指名による。
幹事。卒業各期の会員から若干名選出する。
常任幹事若干名。幹事会から選出する。
会計幹事1名。常任幹事から選出し大商会事務局の常任幹事をもって充てる。
会計監査2名。常任幹事から選出する。但し、大商会事務局の常任幹事は除く。
役員の任期は2年とする。但し、重任は妨げない。
会長は、事務を総轄し会を統率する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、これに代わり会務を遂行する。
は、本会の目的を達するための事項について提案し、討議する。
常任幹事は、幹事会の提案討議事項を決議し事務を遂行する。
会計幹事は、毎年3月末をもって決算を行い、会計監査の監査を受け、常任幹事会の承認を得た後、会報に掲載して会員に報告する。
第九条総会は、必要に応じてこれを開く。
総会・常任幹事会・幹事会は、会長がこれを招集し議長となる。
常任幹事会の決議は、出席者の過半数の賛成によるものとする。
賛否同数の場合は、議長がこれを決するものとする。
第十条本会の資金は、会費・寄付金及びその他の収入による。
第十一条特別会員の退職の場合は餞別金を、在職中死去の場合は供花料を献呈する。
但し、支給については、常任幹事の合議によって決定する。
第十二条会員中、当会の会員としてふさわしくない行為があった場合、常任幹事会で決議し、会長の承認を得て除名することができる。
第十三条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第十四条本会会則の変更は、常任幹事会の決議を経て、会長の承認を得なければこれを行うことはできない。

本会則は、平成11年6月1日より実施。平成16年4月17日一部改訂。
平成20年4月19日に一部改訂。

母校教育活動協力基金(後輩応援金)の支給規定

第一条(名称)母校教育活動協力基金(後輩応援募金)の支給規定と称する。
第二条(目的)母校の教育活動を高揚させるため、大商卒業生の有志から寄付を募り、母校の教育活動を振興させる大商分銅杯争奪の運動大会・文化大会等の運営資金及びクラブ活動の全国大会出場等へのお祝い金に充てる。
第三条(財源)原則として、卒業生有志による寄付を財源とする。
第四条(募金金額)一口¥2,000(一口以上)とし、毎年会報にて案内し、郵便振込用紙にて募金を募る。
第五条(募金受付期間)毎年4月1日から受付を開始、翌年3月末日までとする。
第六条(募金の支給額)分銅杯争奪基金は事業計画資金の20㌫以内とし、クラブ活動などの全国大会等へのお祝い金は別に定める。
第七条(祝金支給対象)全国大会等へ団体として出場するクラブや個人競技で全国大会等への出場者に対し、お祝い金として授与する。
第八条(申し込み)分銅杯争奪事業助成金や祝い金を受けようとするクラブは所定の申請用紙に必要事項を記入の上、事業実施または大会出場までに大商会事務局に提出するものとする。
但し、大会実施後1ケ月を経過した後の申請は権利を放棄したものとみなす。
第九条(選考基準)大商会常任幹事で構成する選考委員会で、申請内容を審議し、これを決定する。但し、原則として年間にわたり、1クラブ、1生徒は一件とする。
附 則この規定は、平成19年4月1日より実施する。
第七条(祝金支給対象)の細則規定は別に定める。
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